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この記事では、産業廃棄物とは何かをわかりやすく説明しながら、種類別の処分方法や産業廃棄物を捨てる際に必須のマニフェストについても解説します。
すべての事業者の方にとって、重要な内容ですのでしっかり確認して下さいね。
この記事でわかること
- 産業廃棄物とは何か
- 産業廃棄物の種類別の処分方法
- マニフェストとは何か
産業廃棄物とは?
産業廃棄物とは、簡単に言うと、「事業所から出るゴミで、特定の20品目に該当するもの」を指します。
これら20品目は法令によって定められており、これに該当するものが『産業廃棄物』となり、それ以外のものは『一般廃棄物』として分類されます。
ただし、ゴミが産業廃棄物の20品目に該当するかどうかを判断するのは複雑であり、慎重な対応が求められます。
廃棄物の種類と特徴
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、私たちが一般的にゴミと呼ぶ廃棄物は、大きく『一般廃棄物』と『産業廃棄物』の2つに分類されます。
さらに詳しく見ると、一般廃棄物は「事業系一般廃棄物」「家庭系廃棄物」「特別管理一般廃棄物」の3つに細分化されます。
1.一般廃棄物
├事業系一般廃棄物
├家庭系廃棄物
└特別管理一般廃棄物
2.産業廃棄物
特に、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」は混同しやすいため、それぞれの特徴を把握することが大切です。以下の表では、これらの特徴をまとめています。
廃棄物の種類 | 特徴 | 自治体のゴミに出せるか否か | |
---|---|---|---|
産業廃棄物 | 産業廃棄物 全20種 | 事業所から排出されたゴミのうち法律で指定された20種 | × |
特別管理産業廃棄物 | 産業廃棄物のうち特に危険性が高いゴミ | × | |
一般廃棄物 | 事業系一般廃棄物 | 事業所から排出された産業廃棄物以外のゴミ | × |
特別管理一般廃棄物 | 事業系一般廃棄物のうち特に危険性が高いゴミ (例:医療廃棄物など) | × | |
家庭系廃棄物 | 家庭から排出されたゴミ | 〇 |
産業廃棄物をはじめ事業所から排出されたゴミは、自治体のゴミとして捨てられません。国や都道府県から営業にかかる許認可を得た業者に、回収処分を依頼する必要があります。
また産業廃棄物の場合、ゴミの種類によって回収処分するために必要な資格が異なります。
無資格の業者に産業廃棄物の回収処分を依頼すると、不法投棄や料金トラブルなどに巻き込まれることがあるため、依頼する際は資格取得の有無を確認しなければなりません。
20種類の産業廃棄物
産業廃棄物に指定されているゴミには、次の20種類があります。
産業廃棄物の種類 | 排出される業種 | 特徴 | 具体例 |
---|---|---|---|
1.燃え殻 | 指定なし | 焼却残さ | 石炭がら、焼却炉の残灰など |
2.汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排水された泥状のもの | ||
3.廃油 | すべての廃油 | 鉱物性油、動植物性油脂、廃潤滑油、絶縁油、廃切削油、廃溶剤類、タールピッチ類など | |
4.廃酸 | 酸性の廃液 | 廃硫酸、廃塩酸、廃定着液など | |
5.廃アルカリ | アルカリ性の廃液 | 廃ソーダ液、金属せっけん廃液、廃現像液 など | |
6.廃プラスチック類 | 固形状・液状の全ての合成高分子系化合物 | ビニールくず、発泡スチロールくず、合成ゴムくず、廃タイヤ、合成繊維くず、合成樹脂くずなど | |
7.ゴムくず | 天然ゴムくず | ||
8.金属くず | 研磨くず、切削くず、空缶、金属スクラップ | ||
9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、廃石膏ボード | ガラスくず、レンガくず、陶磁器くずなど | |
10.鉱さい | 高炉・電気炉等の溶解炉かす、ボタ、スラグ、ノロ、廃鋳物砂、不良鉱石、不良石炭かすなど | ||
11.がれき類 | 工作物の新築・改築等で発生したコンクリート破片、アスファルトくず、その他これらに類する不要物 | ||
12.ばいじん | ばい煙発生施設等で発生するばいじんで集じん施設で集められたもの | ||
13.紙くず | 建設業 | 工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたもののみ | |
パルプ・紙・紙加工品製造業・新聞業・製本業、印刷物加工業、出版業のうち印刷出版を行うもの | 印刷出版から生ずる紙くず | ||
14.木くず | 建設業 | 工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたもののみ | |
木材・木製品製造業(家具製造業)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業 | 事業で生じた木くず | ||
指定なし | 貨物の流通のために使用した木製パレット | ||
15.繊維くず | 建設業 | 工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたもののみ | |
繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く) | 事業で生じた繊維くず | ||
16.動植物性残さ | 食料品・医薬品・香料製造業 | 動植物の固形状の不要物 | |
17.動物系固形不要物 | と畜場 | 獣畜・食鳥に係る固形状の不要物 | |
18.動物のふん尿 | 畜産農業 | 動物のふん尿 | |
19.動物の死体 | 畜産農業の動物の死体 | ||
20.政令第13号廃棄物 | 指定なし | 上記の産業廃棄物を処理したものであり、かつ上記のいずれにも該当しないもの | コンクリート固型化物等 |
これらの20種類に該当しない事業所からのゴミは、産業廃棄物ではなく、事業系一般廃棄物として分類されます。
産業廃棄物か事業系一般廃棄物かの判断は一見難しい場合もありますので、例を挙げて具体的に考えてみましょう。
例:工場の敷地内で庭木の剪定を行った結果、出た木の枝や葉の場合
まず、工場の敷地内で庭木の剪定を行い、出た木の枝や葉について考えてみます。
一般的に「木くず」は産業廃棄物に分類される可能性がありますが、実際には次の3つの条件のいずれかに該当するものだけが産業廃棄物として扱われます。
- 建設業で新築・改築・除去の工程で生じた木くず
- 木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業で生じた木くず
- 貨物の流通のために使用した木製パレット
今回のケースでは、『建設業の工程で出た木くず』ではありません。
工場の所有する土地や敷地内にある庭木を整理・手入れするために、枝を切り取るなどの作業をしたことで出た廃棄物です。
ですので、3つの条件には当てはまらないため、木の枝や葉は「事業系一般廃棄物」として処分するのが適切です。
特別産業廃棄物とは?
「特別産業廃棄物」は、20種類の産業廃棄物の中でも、特に危険性や有害性が高いものを指します。
具体的には、以下の5つのカテゴリーが該当します。
- 廃油(揮発油、灯油、軽油など)
- 酸性廃液(pH2.0以下)
- アルカリ性廃液(pH12.5以上)
- 感染症産業廃棄物
- 特定有害産業廃棄物(PCB、廃石綿、水銀など有害金属を含むもの)
特に「感染性産業廃棄物」は、病院や診療所、介護老人保健施設、衛生検査所などの医療・研究機関から排出されるものに限られています。
これらの廃棄物は危険性が高いため、回収や処分は特別な資格を持った業者だけが許可されています。これらの廃棄物の適切な管理と処理は、環境保護と人々の健康を守る上で極めて重要です。
産業廃棄物の処分方法は3つ
産業廃棄物の処分は、その種類に関わらず、自治体のゴミとして出すことはできません。その処分方法は主に3つあります。
- 処分場へ直接持ち込む
- 産業廃棄物の処分業者に回収を依頼する
- 産業廃棄物の資格を取得している買取業者に売る
これらの産業廃棄物は、たとえ少量であっても一般廃棄物として処分することは法律で禁じられています。
必ず都道府県の許可を得ている業者に回収や処分を依頼しましょう。違反した場合、懲役や罰金が科せられる可能性があります。
特に市場価値があるオフィス家具などは、買取業者に売却することも一つの選択肢です。ただし、産業廃棄物を捨てる際には、自分で処分場へ持ち込むよりも回収を専門とする業者に依頼する方が安全であり、次の理由からも推奨されます。
産業廃棄物の運搬には許可が必要
自社で発生した産業廃棄物であっても、運搬には自治体からの許可、専用車両、及び許可番号の記載(法人の場合)など、複数の手順と準備が必要です。
書面による委託契約が必須
産業廃棄物の回収や処分を依頼する際は、書面による委託契約が法律で義務付けられています。契約を怠ると、刑事罰が科せられる可能性があります。
多くの回収業者は、定期的な回収を必要とする固定の顧客と契約を結んでいます。そのため、飛び込みでの依頼は難しい場合が多いです。
また、産業廃棄物の量が少ない場合や、サービスエリア外での依頼も対応が難しいことがあります。
初めて産業廃棄物を処分する際は事前に業者に問い合わせ、処分したい廃棄物の種類や量を伝え、対応可能かを確認しましょう。
産業廃棄物の処分を依頼する際の3つの注意点
産業廃棄物の処分は、法令を遵守し適切な方法を選ぶ必要があります。特に以下の3つのポイントに注意が必要です。
1. 有資格の業者に依頼する
産業廃棄物の回収・処分は、許可を得ている業者に依頼することが法律で定められています。無資格の業者に依頼すると、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
業者が適切な許可を持っているかは、自治体の公式サイトで確認できます。また、許可書の有効期限や、廃棄物の種類に応じた許可を持っているかも確認しましょう。
2. マニフェストを必ず交付する
マニフェスト(正式名称:産業廃棄物管理票)は、廃棄物の処理の流れを管理するための法定書類です。これは法律で交付が義務付けられており、排出事業者と処理業者双方で5年間保管する必要があります。
マニフェストを交付しない、もしくは虚偽の内容を記載した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
マニフェストには「紙マニフェスト」と「電子マニフェスト」の2種類があり、どちらも利用可能です。
- 紙マニフェスト・複写式の紙伝票を利用するもの
- 電子マニフェスト・電子情報技術を利用するもの
3. 契約書を作成する
産業廃棄物の回収・処分業者と正式に契約を結ぶ際は、必ず書面で委託契約を交わしましょう。口頭での約束や見積もり依頼だけでは、法的な効力を持ちません。
契約書には、処分の内容、料金、期間などを明記し、双方で確認・承認することが重要です。
これらのポイントを押さえ、法令を遵守しながら、産業廃棄物の処分を行うことで、安全かつ適正な廃棄物処理を進めることができます。
まとめ
産業廃棄物は、事業所から排出され、法令で定められた20品目に該当するゴミを指します。その処分方法は法令で厳密に定められており、違反すると罰則が科せられるため、注意深い対応が求められます。
一方で、産業廃棄物以外のゴミは、一般廃棄物として、適切な許可を持つ業者に依頼することが可能です。
不用品回収業者が持つ産業廃棄物の回収処分資格を利用すれば、事業所のゴミと不用品を同時に依頼でき、特に買取に対応している業者を利用することで、不用品の処分が経済的にも有益となります。
「不用品回収モール」は、このような不用品回収業者を比較できる特化したサイトで、有資格の業者をニーズに合わせて手軽に探すことができます。
利用者の口コミも参照可能で、業者選びにおいてリアルな情報を得ることができます。会員登録不要で利用できるため、手軽に不用品回収業者を比較・検討する際に便利です。
廃棄物の回収処分を依頼する際は、複数の業者を比較検討することが重要です。不用品回収モールを活用し、手間と時間を節約しながら、最適な業者を見つける手助けをしてみてはいかがでしょうか。